ホーム > ハンセン病とは? > ハンセン病を正しく理解しましょう

ハンセン病を正しく理解しましょう

  1. 遺伝病ではありません。以前はハンセン病に感染した母親から乳幼児へ、祖父母から孫へと感染したために遺伝病 と思われてきました。発病時には、その人の免疫力が関係し衛生環境や栄養状態も影響を及ぼしますが遺伝病ではありません。
  2. 伝染力の極めて弱い病原菌による慢性の感染症です。ハンセン病は「らい菌」による感染症です。 らい菌は、非常に感染力が弱く日常の生活では感染しません。治癒したあとに残る変形は後遺症で、伝染を意味するものではありません。
  3. 不治の病気ではなく結核と同じように治癒する病気です。1941年アメリカで特効薬が開発され現在、適正な治療により1年〜数年で治ります。したがって、治療した人と接触しても感染しません。一般病院の皮膚科で、保険診療で治療が受けれます。

沖縄県におけるハンセン病政策の変遷

① 旧沖縄県時代
  1907年(明治40年) 3月
「法律第11号」(患者施設隔離のはじまり)
1931年(昭和 6年)  4月 「癩予防法」(全患者施設隔離法)
②米国軍政府時代(占領政策時代)
  1946年(昭和21年) 2月 軍指令第115号(全患者隔離取締令)
1946年(昭和21年) 2月 軍指令第16号(住民及び軍人の施設入所禁止令)
1947年(昭和21年) 2月 軍政府特別布告第13号(癩療養所の設立)
(患者施設隔離政策を主体とした米軍発布の癩予防法)
③米国民政府(琉球政府)時代
  1961年(昭和36年) 8月 「ハンセン氏病予防法」
(入所者の退所と在宅予防措置)
④復帰後の沖縄県時代

1972年(昭和47年) 5月 「沖縄振興開発特別措置法」
(入所者の退所及び厚生事業並びに在宅治療を認める)
1972年(昭和47年) 5月 「らい予防法」の施行
(前述の特別措置を例外とし、隔離政策を原則とする)
1996年(平成 8年)  4月 「らい予防法」廃止


Copyright (C) 公益財団法人 沖縄県ゆうな協会 All Rights Reserved.